独立開業!
【宅地建物取引主任者】
宅地建物取引主任者は国家試験の中で最も人気のある資格のひとつ!
■宅地建物取引主任者とはどんな資格?
■宅地建物取引主任者のメリット
■宅地建物取引主任者の仕事内容
不動産取引の際、消費者保護の立場から、宅地や建物の売買や貸借の代理・仲介をするのが主な業務。
宅地建物取引主任者は、不動産の売買や賃貸の仲介などに不可欠な資格。
いま最も人気の高い資格の一つで、不動産業界で高いニーズもあり、これまで不動産業界に縁のなかった女性層も試験に挑戦するなど、ブームとなっている。
不動産業界への就職、独立開業のどちらにも有利で、この傾向はまだまだ続くと考えられる。
土地や建物の売買の仲介やアパートやマンションなど賃貸物件の仲介を行うのが宅地建物取引主任者の仕事。
不動産取引における「重要事項」の説明をし、契約の際には契約書に署名・押印する。
住宅メーカーや建設会社では取得を奨励する動きもある。
不動産には大きな金額が動くため、関係する金融機関でも活躍の場がある。
ファミリーレストラン・コンビニエンスストアといった多くのチェーンを抱える企業でも有資格者は厚遇されている。
不動産・建設・金融業界以外でも不動産について詳しいことは強みとなるので、それらの業界以外でも活躍の余地は十分あるといえる。
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宅地建物取引主任者
試験・申込について
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試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、その知識が、 次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうかを判定することに基準を置く(試験の内容-宅地建物取引業法施行規則第8条)
(a)土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
(b)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
(c)土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
(d)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
(e)宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
(f)宅地及び建物の価格の評定に関すること。
(g)宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
※ただし、宅地建物取引業法第16条第3項の規定による講習の課程を修了し、講習
修了者証の交付を受けた者については、 、(a)及び(e)に関する問題が免除される。
7月上旬〜下旬
■申し込み方法
郵送による方法とインターネットによる方法がある。
※詳細は試験案内又はホームページ参照
問い合わせ
(財)不動産適正取引推進機構試験部
電話:03-3435-8181
URL:http://www.retio.or.jp
■試験日
例年10月の第3日曜日
■試験地
原則として、受験者が住居している都道府県の会場
■受験料
7,000円
